家賃債務保証制度 よくあるご質問

Q1家賃債務保証は、何を保証するのですか。

A1

滞納家賃(共益費、管理費を含みます。)は12ヵ月分、原状回復費用(残置物の撤去を含みます。)及び訴訟費用は家賃9ヵ月分相当を限度に保証します。なお、契約時に保証料として月額家賃の35%(保証期間2年間の場合)をお支払いただきます。詳細については、当ホームページ内の「保証の概要」をご覧ください。

Q2賃貸住宅を探していますが、連帯保証人がいません。どのようにすれば良いですか。

A2

賃貸住宅の賃貸人(家主)、管理者へ当財団の家賃債務保証制度を利用して入居が可能かご相談ください。

Q3どのような人が家賃債務保証制度を利用できますか。

A3

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯、登録住宅入居者世帯でご利用いただけます。詳細については、当ホームページ内の「保証の概要」の「2.対象世帯」をご覧ください。

Q4登録住宅とは何ですか。

A4

登録住宅とは、「新たな住宅セーフティネット制度」(国土交通省)における「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅です(住宅確保要配慮者の範囲・条件は登録された住宅によって異なります。)。登録住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」において公開されています。

Q5対象世帯であれば、誰でも利用できますか。

A5

賃貸人(家主)、管理者、当財団による「基本約定書」が締結された賃貸住宅であることが必要です。「基本約定書」が締結されていない場合でも、新たに「基本約定書」を締結することでご利用いただけます。お急ぎの場合は、当財団(TEL.03-6880-2781)にご相談ください。

Q6家賃債務保証を断られる場合がありますか。

A6

緊急連絡先(友人、知人等でも結構です。)が見つからない場合、家賃不払いによる賃貸住宅の退去歴、過去の銀行取引やクレジットカード等の信用取引の状況などによっては、ご利用いただけない場合があります。
また、月額家賃(共益費・管理費を含む。)は、月収(年収☓1/12)の50%以下であることが条件ですが、親族等からの金銭的な援助の額、預貯金額などによってはご利用いただけますので、当財団(TEL.03-6880-2781)にご相談ください。
なお、高齢であることを理由として保証引受をお断りすることはありません(保証を利用される方の年齢の上限はありません。)。

Q7保証料はいくらですか。

A7

2年間の保証の場合、月額家賃(共益費・管理費を含む)の35%です。また、2年ごとに保証を更新する場合は、更新の都度、同率の保証料をお支払いただきます。原則として、保証期間は賃貸借契約期間と同じです。保証料率は、保証期間が1年以内の場合は月額家賃の22.5%、1年超2年以内の場合は35%、2年超3年以内の場合は47.5%、3年超4年以内の場合は60%です。いずれの場合も最低保証料は10,000円です。

Q8家賃等の保証以外の家賃の収納や滞納時の賃借人への督促も財団で行ってもらえますか。

A8

家賃の収納代行、滞納時の賃借人への督促は、管理者または賃貸人(家主)に行っていただきます。そのため、保証料を低めに設定しており、契約時の保証料以外には月々の手数料・管理料等も徴収しておりません。

Q9賃貸人(家主)が管理会社等に管理を委託せず、自ら管理する場合も利用できますか。

A9

自ら管理する場合もご利用いただけます。また、法人ではない場合でもご利用いただけます。ただし、賃貸人(家主)に滞納時の賃借人への督促や入退去手続き等を行っていただきます。

Q10家賃債務保証を利用できる入居者の年齢に上限はありますか。

A10

年齢に上限はありません。高齢であることを理由として保証引受をお断りすることはありません。

Q11生活保護を受けている場合も利用できますか。

A11

ご利用いただけます。ただし、家賃債務保証委託申込書の提出時に生活保護決定通知書(写)を提出していただきます。また、生活保護費の家賃相当額について、賃貸人(家主)の代理受領の有無は問いません。

Q12サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームでも利用できますか。

A12

いずれも賃貸借契約の場合はご利用いただけます。ただし、利用権方式の場合はご利用いただけません。

Q13他の家賃保証会社に断られましたが、高齢者住宅財団の家賃債務保証を利用できますか。

A13

他の家賃債務保証会社に断られた方でも、利用可能な場合がありますので、当財団にご相談ください。

Q14家賃債務保証制度を利用するためには、どのようにすれば良いですか。

A14

まず賃貸住宅の賃貸人(家主)、管理者と当財団の間で、あらかじめ「家賃債務保証に関する基本約定書」を締結します。利用申請フォームに必要事項をご入力の上で申請して下さい。

Q15「家賃債務保証委託申込書」は、どのようにすれば入手できますか。

A15

「家賃債務保証委託申込書」は、当財団から「家賃債務保証に関する基本約定書」を送付する際に同封します。「家賃債務保証委託申込書」が不足する場合は、当財団(TEL.03-6880-2781)にお問合せください。

Q16緊急連絡先は、親族以外でも構いませんか。

A16

緊急連絡先(保証人ではありません。)は、18歳以上であれば親族以外の友人・知人、ケースワーカー、ケアマネジャー等でも結構です。ただし、事前に緊急連絡先の同意を得てください。

Q17保証料は、どのように支払いますか。

A17

保証料は、管理会社等を通じて当財団の指定銀行口座への振込みによってお支払いただきます。

Q18滞納家賃等の保証債務の履行は、いつ行われますか。

A18

入居者が退去し、原状回復工事等が完了し、債務が確定した後に保証を履行します。なお、当財団が、滞納家賃等について保証債務を履行し、入居者に代わって支払いを行った際は、後日、入居者には当財団に対して支払い額及び損害金を弁済していただきます。

Q19原状回復費用には、どのような費用を含みますか。

A19

原状回復に関する国土交通省ガイドラインに基づき、賃借人が負担することが合理的であると当財団が判断した費用です。

Q20保証の利用中に、賃貸人(家主)または管理者を変更した場合はどのようにすれば良いですか。

A20

再度、賃貸人、管理者、当財団と「家賃債務保証に関する基本約定書」を締結する必要がありますので、当財団(TEL.03-6880-2781)にお問合せください。