「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に基づく対応について
一般財団法人高齢者住宅財団は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和6年11月1日施行)を遵守し、フリーランスの方との適正な取引を行ってまいります。
同法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、 (1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対しフリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、 (2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対しフリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
ハラスメント相談窓口
総務部総務課 TEL : 03-6870-2410 Email : soudan@koujuuzai.or.jp
・相談者や事実関係の確認に協力した方に対し、不利益な扱いはいたしません。
・プライバシーを厳守したうえで対応いたします。