家賃債務保証
家賃債務保証業者登録 国土交通大臣(2)第4号
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が平成29年に改正され、新たな住宅セーフティネット制度が始まり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給がさらに促進されております。
当財団では、平成13年度から高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、登録住宅入居者世帯等の住宅確保要配慮者の方が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を支援する家賃債務保証を行っております。
当財団が当該世帯の家賃債務等を保証することにより、賃貸住宅の家主の方は家賃の不払いに係る心配がほとんど無くなり、安心して入居いただくことができます。
居住支援協議会・居住支援法人の皆さまへ
保証の概要
1. 対象住宅
財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅
2. 対象世帯
高齢者世帯 | 60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方 (同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る) |
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障害者世帯 | 障害の程度が次に該当する方が入居する世帯 1. 身体障害:1~6級 2. 精神障害:1~3級 3. 知的障害:精神障害に準ずる |
子育て世帯 | 18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯 |
外国人世帯 | 次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯 ・在留カード ・特別永住者証明書 |
解雇等による 住居退去者世帯 |
平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯 (その後の就労等により賃料を支払える収入がある場合に限る) |
登録住宅入居者世帯 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条の登録を受けた住宅に入居する世帯 |
3. 保証の対象、保証限度額
保証の対象 | 保証限度額 |
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(1)滞納家賃(共益費・管理費を含む) | 月額家賃の12ヵ月分に相当する額 |
(2)原状回復費用(残置物の撤去を含む)および訴訟費用 | 月額家賃の9ヵ月分に相当する額 |
※(1)(2)ともに、家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限ります。
4. 保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%
原則入居者負担で、契約時に一度お支払いいただきます。平成29年10月1日以降に新規に保証を開始(保証更新は除く)するお申込者の保証料につきましては、月額家賃に保証期間に応じた保証料率を乗じて得た保証料が10,000円未満の場合は、各引受件数単位の最低保証料を保証期間にかかわりなく、一律10,000円とさせていただきます。
ご利用方法(家主および管理者の方へ)
1. 基本約定の締結
賃貸住宅の家主・管理者と財団の間で、保証の利用に係る基本約定をあらかじめ締結します。
賃貸住宅の家主または管理者は下記の利用申請フォームより申請下さい。
内容を確認後、基本約定書および関係書類(入居者用の家賃債務保証委託申込書等)をお送りします。
- ※この手続きは、印紙代(200円)以外は無料です。
※次の「2.保証の申込み」と同時に申請することも可能です。
2. 保証の申込み
入居者に対し、家主または管理者から保証の説明を行っていただいたうえで、保証の申込み手続きを行います。
署名を受けた上で添付書類とともに、 所定の宛先へFAXにてお送りください。審査の上、引受可否の回答書を財団からFAXにてお送りします。
※入居者の保証委託申込は、家主または管理者を経由して行っていただきます。
※前記の「1.基本約定の締結」と同時に申請することも可能です。
3. 保証の開始
審査の結果、引受可の場合は、回答書の記載内容に沿ってお手続きを進めていただきます。
「家賃債務保証委託申込書」の原本(郵送)と、保証料のお振込みを確認できましたら、保証の「引受証」等を発行し、保証が開始されます。
入居される方へ
1. 対象住宅の確認
この保証制度を利用できる住宅は、財団と基本約定を締結している賃貸住宅に限られます。入居をご希望の賃貸住宅について、財団と基本約定を締結していることを、家主または管理者にご確認ください。
基本約定が未締結の場合は、上記 ご利用方法(家主および管理者の方へ) の内容を、家主または管理者にお伝えください。
2. 保証の申込み
家主または管理者から「家賃債務保証委託申込書」及び「契約締結前交付書面」を受け取り、必要事項を記入の上、家主または管理者を経由して財団へお申込みください。(審査の上、引受可否の回答を家主または管理者へお送りします。)
3. 保証の開始
審査の結果、引受可の場合は、保証料をお支払いいただき、保証契約が開始されます。
ご注意
保証の履行は、入居者が退去し、債務が確定してから行います。
財団が滞納家賃等について保証債務を履行し、借主に代わって滞納家賃等を家主に支払った場合は、後日借主には、財団に対して支払い分及び損害金を弁済していただきます。
お問合せ先
<家賃債務保証制度について>
一般財団法人 高齢者住宅財団 債務保証課
TEL:03-6880-2781
営業時間:9:30〜17:45(土日、祝祭日、年末年始を除く)
リーフレットを配布しています。ご希望の方は当財団までお問い合わせください。
(PDFファイル)