マンション共用部分リフォーム融資の債務保証

マンション共用部分の大規模修繕工事の実施等により、一時金の負担が必要となる60歳以上の方のためのリフォーム融資があります

マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うに当たり、一時金を負担する高齢の区分所有者の方、または将来の修繕積立金を一括払いするために一時金を必要とする高齢の区分所有者の方にご利用いただける住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の融資です。毎月のお支払いは利息のみとなり、元金は将来お亡くなりになった時に一括返済いただく制度で、高齢者住宅財団(以下「財団」)がこの融資の連帯保証人になります。

マンション共用部分リフォーム融資(PDF:1.7MB)

 

1. 制度の特徴

特徴1. 毎月のお支払いは利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。

例えば、200万円を借り入れた場合の毎月のお支払額(試算)を、一般的な返済方法と比較すると下記のとおりとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。

  月々の支払額

高齢者向け返済特例
(年利1.27%[全期間固定金利]の場合の試算)

2,116円
(利息のみ)

【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利1.27%、返済期間10年の場合の試算)

17,756円
(元金+利息)

※返済額は、2024年4月現在の金利で試算しています。住宅金融支援機構が定める工事を行う場合、金利を一定程度引き下げられます。

特徴2. 元金は、お亡くなりになった時の一括返済となります。

元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)がお亡くなりになった時に、相続人の方に一括返済していただきます。
※相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただきます。
※返済の途中で繰上返済いただくことも可能です。(一部繰上返済の場合は、返済できる額は100万円以上です。)

特徴3. 金利は固定金利です。

全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。なお、金利は毎月改定されており、融資申込時の金利が適用されます。
※最新の融資金利は、住宅金融支援機構のホームページでご確認いただけます。

特徴4. 財団が連帯保証人になります。

財団の保証にあたっては、保証料、保証限度額設定料及び保証事務手数料が必要です。

(1)保証料 : 融資額の4.0%

(2)保証限度額設定料 : 33,000円(税込)

(3)保証事務手数料 : 77,000円(税込)

(融資額が100万円未満の場合は融資額の7.0%+消費税)

2. 融資額

融資額は、次の1~3のうち、いずれか低い額が限度額となります(10万円以上、1万円単位)
1. 1,500万円
2. 区分所有者の方が負担する一時金の額
3. 財団が定める保証限度額 (4の「2.保証限度額設定」参照)
 ※住宅金融支援機構の審査結果によって、減額される場合があります。

3. 融資条件の概要

住宅金融支援機構が定める下記の融資条件があります。(主な条件のみ抜粋しています。詳しくは住宅金融支援機構にご確認ください。)

お申込みいただける方 以下の全てを満たす方
1. 借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません。)
2. 共用部分のリフォーム工事を行うマンションに自ら居住するための住宅を所有している方
3. 総返済負担率(年収に占める全ての借入の年間合計返済額の割合)が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下である方
4. 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国籍の方
担保 融資対象となる土地と建物に、住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定していただきます。
保証 財団の保証が必要となります。
火災保険 住宅金融支援機構が定める火災保険等に加入していただきます。
団体信用生命保険 機構団体信用生命保険特約制度はご利用いただけません。

 

4. ご利用にあたっての手続きについて

1. カウンセリング

融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例をよくご理解いただくために、まずはカウンセリングを受けていただきます。
カウンセリングとは、財団または住宅金融支援機構の職員が、制度の概要説明を行うとともにご質問等にお答えするもので、審査ではありません。お気軽に下記連絡先へお電話ください。

高齢者住宅財団:03-6880-2781

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2. 保証限度額設定

カウンセリングを受けていただいた後、高齢者住宅財団に申請していただき、「保証限度額証明書」の発行を受けます。
保証限度額設定料として、33,000円(税込)を負担していただきます。
保証限度額設定には、下記の方法があります。

(方法)評価証明書等の提出

固定資産評価証明書等の書類を提出していただくことにより、保証限度額証明書を発行します。
保証限度額は、原則として土地+建物の固定資産評価額の50%または 1,500万円のいずれか低い額が目安です。

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3. 融資申込み・保証委託申込み

保証限度額証明書の発行を受けましたら、住宅金融支援機構の取扱金融機関にて、融資申込みと保証委託申込みを同時に行います。申込手続きの詳細については、住宅金融支援機構にお問合せください。


お問合せ先

<工事基準・融資額・金利・融資条件・融資申込手続き等について>

0120-0860-35

 

<カウンセリング・保証限度額設定・保証について>
一般財団法人 高齢者住宅財団 債務保証課

03-6880-2781

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