マンション建替え等融資の債務保証

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住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の融資に、収入が年金のみの方でも利用しやすい特別な融資「高齢者向け返済特例(まちづくり融資)」があります。毎月のご返済は利息のみとなり、元金は将来お亡くなりになった時に一括返済いただく制度で、高齢者住宅財団(以下「財団」)がこの融資の連帯保証人になります。

1. 制度の特徴

特徴1. 毎月のご返済は利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。

例えば、1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は下記のとおりとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。

  月々の支払額

高齢者向け返済特例
(年利1.27%[全期間固定金利]の場合の試算)

10,583円
(利息のみ)

※返済額は、2024年4月現在の金利で試算しています。

特徴2. 元金は、お亡くなりになった時の一括返済となります。

元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)がお亡くなりになった時に、相続人の方に一括返済していただきます。
※相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただきます。
※返済の途中で繰上返済いただくことも可能です。(一部繰上返済の場合は、返済できる額は100万円以上です。)

特徴3. 金利は固定金利です。

全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。なお、金利は毎月改定されており、融資申込時の金利が適用されます。
※最新の融資金利は、住宅金融支援機構のホームページでご確認いただけます。

特徴4. 財団が連帯保証人になります。

財団の保証にあたっては、保証料、保証限度額設定料及び保証事務手数料が必要です。

(1)保証料 : 融資額の6.0%

(2)保証限度額設定料 : 33,000円(税込)

(3)保証事務手数料 : 77,000円(税込)

特徴5.マンション建替え事業や共同建替え事業等の住宅を取得する場合にご利用いただけます。

住宅金融支援機構の「まちづくり融資」の対象となる事業(マンション建替え事業等)により供給される住宅を取得する場合にご利用いただけます。
※対象となる事業については、住宅金融支援機構にご確認ください。

2. 融資額

融資額は、次の1~2のうち、いずれか低い額が限度額となります。
1. 2,000万円
2. 財団が定める保証限度額 (4の「3.保証限度額設定」参照)
 ※建設または購入にあたり負担する額が上限となります。
 ※住宅金融支援機構の審査結果によって、減額される場合があります。

3. 融資条件の概要

住宅金融支援機構が定める下記の融資条件があります。(主な条件のみ抜粋しています。詳しくは住宅金融支援機構にご確認ください。)

対象となる住宅 住宅金融支援機構の「まちづくり融資」の地域要件・事業要件・建築物要件に合致する事業により供給される住宅
 ※対象となる事業については、住宅金融支援機構にご確認ください。
お申込みいただける方 以下の全てを満たす方
1. 借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません。)
2. ご自身が居住する住宅を建設・購入する方
3. 総返済負担率(年収に占める全ての借入の年間合計返済額の割合)が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下である方
4. 日本国籍の方または永住許可を受けている外国籍の方
担保 融資対象となる土地と建物に、住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定していただきます。
保証 財団の保証が必要となります。
火災保険 住宅金融支援機構が定める火災保険等に加入していただきます。
団体信用生命保険 機構団体信用生命保険特約制度はご利用いただけません。

 

4. ご利用にあたっての手続きについて

1. 事業要件等の確認

はじめに、融資の対象となる事業であるか、事業要件等の確認が必要です。
事業要件等の確認は、住宅金融支援機構で行います。まずは下記連絡先へお問合せください。

住宅金融支援機構 本店 マンション・まちづくり支援部 マンション・まちづくり融資グループ
03-5800-8104

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2. カウンセリング

融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例をよくご理解いただくために、カウンセリングを受けていただきます。
カウンセリングとは、住宅金融支援機構の職員が、制度の概要説明を行うとともにご質問等にお答えするもので、審査ではありません。お気軽に下記連絡先へお電話ください。

住宅金融支援機構:03-5800-8104

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3. 保証限度額設定

カウンセリングを受けていただいた後、高齢者住宅財団に申請していただき、「保証限度額証明書」の発行を受けます。
保証限度額設定料として、33,000円(税込)を負担していただきます。
保証限度額設定には、下記の2通りの方法があります。

(方法1評価証明書等の提出による場合

次のいずれかにより、保証限度額証明書を発行します。

○マンション建替円滑化法や都市再開発法により認可された権利変換計画に定める建替え後の価額
○固定資産評価証明書や不動産鑑定評価等の資料(直近のもの)

保証限度額は、土地+建物の評価額の50%または2,000万円のいずれか低い額が目安です。

(注)RC造・SRC造以外の場合は、保証限度額の算出方法が異なります。また、土地・建物の状況等によっては、保証限度額が減額される場合があります。詳しくは当財団にお問合せください。

(方法2不動産鑑定士による価格調査等を受ける場合

不動産鑑定士に、土地・建物の価格の調査を依頼し、調査報告書をもとに保証限度額証明書を発行します。
保証限度額は、土地+建物の評価額の50%または2,000万円のいずれか低い額が目安です。
※保証限度額設定料の他に、不動産鑑定士による価格調査等には概ね10万円ほどの費用がかかります。

 

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4. 融資申込み・保証委託申込み

保証限度額証明書の発行を受けましたら、住宅金融支援機構にて、融資申込みと保証委託申込みを同時に行います。申込手続きの詳細については、住宅金融支援機構にお問合せください。


お問合せ先

<事業要件・融資額・金利・融資条件・カウンセリング・融資申込手続き等について>
独立行政法人 住宅金融支援機構

マンション・まちづくり支援部 マンション・まちづくり融資グループ

03-5800-8104

 

<保証限度額設定・保証について>
一般財団法人 高齢者住宅財団 債務保証課

03-6880-2781