リフォーム融資の債務保証
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の融資に、収入が年金のみの方でも利用しやすいシニア世代のためのリフォームローンがあります。毎月のお支払いは利息のみとなり、元金は将来お亡くなりになった時に一括返済いただく制度で、高齢者住宅財団(以下「財団」)がこの融資の連帯保証人になります。
1. 制度の特徴
特徴1. 毎月のお支払いは利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。
例えば、500万円を借り入れた場合の毎月のお支払額(試算)を、一般的な返済方法と比較すると下記のとおりとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。
月々の支払額 | |
---|---|
高齢者向け返済特例 |
5,291円 (利息のみ) |
【参考】一般的な元利均等返済の例 (年利1.27%、返済期間10年の場合の試算) |
44,390円 (元金+利息) |
※返済額は、2024年4月現在のバリアフリー工事・ヒートショック対策工事の金利で試算しています。
特徴2. 元金は、お亡くなりになった時の一括返済となります。
元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)がお亡くなりになった時に、相続人の方に一括返済していただきます。
※相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただきます。
※返済の途中で繰上返済いただくことも可能です。(一部繰上返済の場合は、返済できる額は100万円以上です。)
特徴3. 金利は固定金利です。
全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。なお、金利は毎月改定されており、融資申込時の金利が適用されます。
※最新の融資金利は、住宅金融支援機構のホームページでご確認い ただけます。
特徴4. 財団が連帯保証人になります。
財団の保証にあたっては、保証料、保証限度額設定料及び保証事務手数料が必要です。
(1)保証料 : 融資額の4.0%
(2)保証限度額設定料 : 33,000円(税込)
(3)保証事務手数料 : 77,000円(税込)
(融資額が100万円未満の場合は融資額の7.0%+消費税)
特徴5. 「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」または「耐震改修工事」を含むリフォームを行う場合にご利用いただけます。
実施するリフォーム工事の中に、所定の「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」または「耐震改修工事」を含む場合にご利用いただけます。(3の「対象となる工事」参照)
※いずれかが含まれていれば、住宅のリフォーム工事全体が融資対象となります。
2. 融資額
融資額は、次の1~2のうち、いずれか低い額が限度額となります。
1. 1,500万円
2. 財団が定める保証限度額 (4の「保証限度額設定」参照)
※住宅金融支援機構の審査結果によって、減額される場合があります。
3. 融資条件の概要
住宅金融支援機構が定める下記の融資条件があります。(主な条件のみ抜粋しています。詳しくは住宅金融支援機構にご確認ください。)
お申込みいただける方 | 以下の全てを満たす方 1. 借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません。) 2. ご自身が居住する住宅をリフォームする方 3. 総返済負担率(年収に占める全ての借入の年間合計返済額の割合)が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下である方 4. 日本国籍の方または永住許可を受けている外国籍の方 |
---|---|
対象となる住宅 | 申込本人、配偶者または親族が所有する住宅 |
対象となる工事 |
以下の「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」または「耐震改修工事」のうち、いずれかの基準に適合する工事を含むリフォーム工事 ●バリアフリー工事 ●ヒートショック対策工事(例) ●耐震改修工事 |
担保 | 融資対象となる土地と建物に、住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定していただきます。 |
保証 | 財団の保証が必要となります。 |
火災保険 | 住宅金融支援機構が定める火災保険等に加入していただきます。 |
団体信用生命保険 | 機構団体信用生命保険特約制度はご利用いただけません。 |
4. ご利用にあたっての手続きについて
1. カウンセリング
融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例をよくご理解いただくために、まずはカウンセリングを受けていただきます。
カウンセリングとは、財団または住宅金融支援機構の職員が、制度の概要説明を行うとともにご質問等にお答えするもので、審査ではありません。お気軽に下記連絡先へお電話ください。
高齢者住宅財団:03-6880-2781
住宅金融支援機構:0120-0860-35
(参考)
2. 保証限度額設定
カウンセリングを受けていただいた後、高齢者住宅財団に申請していただき、「保証限度額証明書」の発行を受けます。
保証限度額設定料として、33,000円(税込)を負担していただきます。
保証限度額設定には、下記の2通りの方法があります。
(方法1)評価証明書等の提出による場合
固定資産評価証明書等の書類を提出していただくことにより、保証限度額証明書を発行します。
保証限度額は、一戸建ての場合、土地+建物の固定資産評価額の60%または1,500万円のいずれか低い額が目安です。
(方法2)不動産鑑定士による価格調査等を受ける場合
不動産鑑定士に、土地・建物の価格の調査を依頼し、調査報告書をもとに保証限度額証明書を発行します。
保証限度額は、一戸建ての場合、土地+建物の評価額の60%または1,500万円のいずれか低い額が目安です。
※保証限度額設定料の他に、不動産鑑定士による価格調査等には概ね10万円ほどの費用がかかります。
(注)一戸建て以外の場合は、保証限度額の算出方法が異なります。また、土地・建物の状況等によっては、保証限度額が減額される場合があります。詳しくは当財団にお問合せください。
3. 融資申込み・保証委託申込み
保証限度額証明書の発行を受けましたら、住宅金融支援機構の取扱金融機関にて、融資申込みと保証委託申込みを同時に行います。申込手続きの詳細については、住宅金融支援機構にお問合せください。
お問合せ先
<工事基準・融資額・金利・融資条件・融資申込手続き等について>
0120-0860-35
<カウンセリング・保証限度額設定・保証について>
一般財団法人 高齢者住宅財団 債務保証課
03-6880-2781
(PDFファイル)
カウンセリングの際にご案内する制度の解説資料です。