高齢者の居住の安定確保に関する法律

高齢者住まい法の目的

この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的としています。

基本方針と高齢者居住安定確保計画

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めることとし、都道府県においては、基本方針に基づき、住宅部局と福祉部局が共同で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標、高齢者居宅生活支援事業(高齢者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスを提供する事業)の用に供する施設の整備の促進等を定める「高齢者居住安定確保計画」を定めることができることとしています。

サービス付き高齢者向け住宅の登録

高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス、その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホームを構成する建築物ごとに、都道府県知事(政令指定都市・中核都市の長)の登録を受けることができることとしています。 

  • ※詳細は、サービス付き高齢者向け住宅ページをご参照ください。
  • ※住宅の登録・閲覧等は、下記ホームページで行うことができます。

サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム http://www.satsuki-jutaku.jp

終身建物賃貸借制度

賃貸住宅に居住する高齢者は、少なからず家主からの立ち退き要求に対する不安を抱えています。この法律では、高齢者が賃貸住宅に安心して住み続けられる仕組みとして、バリアフリー化された住宅を高齢者の終身にわたって賃貸する事業を行う場合に、都道府県知事(政令指定都市・中核都市の長)の認可を受けて、賃貸借契約において、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができることとしています。